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マンション管理士 管理の適正化の推進 練習問題 第15問: マンションの管理の適正化の推進に関する法律第33条が定めるマンション管理士の登録の取消し等について、正しいものはどれか。

問題 15 / 42あと 2 問で 40% に到達
上級管理の適正化の推進

マンションの管理の適正化の推進に関する法律第33条が定めるマンション管理士の登録の取消し等について、正しいものはどれか。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 3. 国土交通大臣は、マンション管理士が信用失墜行為の禁止、講習の受講又は秘密保持義務の規定に違反したときは、その登録を取り消し、又は期間を定めてマンション管理士の名称の使用の停止を命ずることができる。

正解は3です。第33条第2項が定めています。第40条(信用失墜行為の禁止)、第41条(講習)、第42条(秘密保持義務)に違反した場合の処分です。同条第1項は、欠格事由に該当するに至ったときや偽りその他不正の手段により登録を受けたときについて、登録を取り消さなければならないとしているため1も誤りです。処分権者は国土交通大臣です。

根拠法令: マンションの管理の適正化の推進に関する法律第33条

関連キーワード: 適正化法・マンション管理士・登録の取消し・名称の使用の停止・第33条

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