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マンション管理士 管理の適正化の推進 練習問題 第11問: マンションの管理の適正化の推進に関する法律第5条の2が定める助言、指導等について、正しいものはどれか。

問題 11 / 42あと 2 問で 30% に到達
中級管理の適正化の推進

マンションの管理の適正化の推進に関する法律第5条の2が定める助言、指導等について、正しいものはどれか。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 3. 都道府県等は、マンション管理適正化指針に即し、管理組合の管理者等(管理者等が置かれていないときは、当該管理組合を構成するマンションの区分所有者等)に対し、マンションの管理の適正化を図るために必要な助言及び指導をすることができる。

正解は3です。第5条の2第1項は、主体を都道府県等とし、相手方を管理組合の管理者等(置かれていないときは区分所有者等)としています。管理組合には登録という制度がないため4も誤りです。同条第2項は、管理の適正化を図るために特に必要があると認めるときの勧告について定めています。

根拠法令: マンションの管理の適正化の推進に関する法律第5条の2

関連キーワード: 適正化法・助言・指導・都道府県等・第5条の2

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