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マンション管理士 管理組合の運営 練習問題 第27問: 令和7年改正マンション標準管理規約(単棟型)第43条が定める総会の招集手続について、正しいものはどれか。

問題 27 / 53あと 5 問で 60% に到達
中級管理組合の運営

令和7年改正マンション標準管理規約(単棟型)第43条が定める総会の招集手続について、正しいものはどれか。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 1. 総会を招集するには、少なくとも会議を開く日の2週間前(会議の目的がマンション再生等に係る決議であるときは2か月前)までに、会議の日時、場所、目的及び議案の要領を示して、組合員に通知を発しなければならない。

正解は1です。第43条第1項が定めています。区分所有法第35条第1項の1週間前を規約で伸長した形で、さらにマンション再生等に係る決議については2か月前という長い期間が令和7年改正で設けられました。重大な決議ほど検討期間を長く取るという設計です。

根拠法令: マンション標準管理規約(単棟型)第43条第1項

関連キーワード: 標準管理規約・招集手続・2週間前・マンション再生等・2か月前

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