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マンション管理士 管理組合の運営 練習問題 第21問: 令和7年改正マンション標準管理規約(単棟型)が定める管理組合の業務の委託及び専門的知識を有する者の活用について、正しいものはどれか。

問題 21 / 53あと 6 問で 50% に到達
中級管理組合の運営

令和7年改正マンション標準管理規約(単棟型)が定める管理組合の業務の委託及び専門的知識を有する者の活用について、正しいものはどれか。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 1. 管理組合は、第32条に定める業務の全部又は一部を、マンション管理業者等第三者に委託し、又は請け負わせて執行することができる。

正解は1です。第33条が「全部又は一部」の委託を認めています。第34条は、マンション管理士「その他マンション管理に関する各分野の専門的知識を有する者」に相談・助言・指導その他の援助を求めることができるとしており、対象はマンション管理士に限られず、特別決議も要件とされていません。

根拠法令: マンション標準管理規約(単棟型)第33条・第34条

関連キーワード: 標準管理規約・業務の委託・マンション管理業者・専門的知識を有する者・第33条・第34条

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