マンション管理士 管理組合の運営 練習問題 第21問: 令和7年改正マンション標準管理規約(単棟型)が定める管理組合の業務の委託及び専門的知識を有する者の活用について、正しいものはどれか。
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中級推定正答率 約 57%
令和7年改正マンション標準管理規約(単棟型)が定める管理組合の業務の委託及び専門的知識を有する者の活用について、正しいものはどれか。
解答と解説を先に見る
正解: 1. 管理組合は、第32条に定める業務の全部又は一部を、マンション管理業者等第三者に委託し、又は請け負わせて執行することができる。
正解は1です。第33条が「全部又は一部」の委託を認めています。第34条は、マンション管理士「その他マンション管理に関する各分野の専門的知識を有する者」に相談・助言・指導その他の援助を求めることができるとしており、特別決議は要件とされていません。その費用は管理費から充当します(第27条第九号)。組合管理部分に関する管理委託契約の締結は総会の決議事項です(第48条第十七号)。
根拠・参照資料: マンション標準管理規約(単棟型)第27条・第33条・第34条・第48条
関連キーワード: 標準管理規約・業務の委託・マンション管理業者・専門的知識を有する者・第33条・第34条
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