マンション管理士 管理組合の運営 練習問題 第11問: 令和7年改正マンション標準管理規約(単棟型)第17条が定める専有部分の修繕等について、誤っているものはどれか。
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中級推定正答率 約 57%
令和7年改正マンション標準管理規約(単棟型)第17条が定める専有部分の修繕等について、誤っているものはどれか。
解答と解説を先に見る
正解: 3. 承認を行うのは総会である。
正解は3です。第17条第1項は承認の主体を理事長としています。総会や理事会ではありません。4・2・1はいずれも同項のとおりで正しい記述です。日常的に多数発生する申請を総会にかけると運営が回らないため、理事長に委ねる設計になっています。
根拠・参照資料: マンション標準管理規約(単棟型)第17条第1項
関連キーワード: 標準管理規約・専有部分の修繕等・理事長の承認・模様替え・第17条
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