メインコンテンツへスキップ
ぴよパス

マンション管理士 管理組合の運営 練習問題 第11問: 令和7年改正マンション標準管理規約(単棟型)第17条が定める専有部分の修繕等について、誤っているものはどれか。

この科目 –/53 解いた
中級

令和7年改正マンション標準管理規約(単棟型)第17条が定める専有部分の修繕等について、誤っているものはどれか。

解答と解説を先に見る

正解: 3. 承認を行うのは総会である。

正解は3です。第17条第1項は承認の主体を理事長としています。総会や理事会ではありません。4・2・1はいずれも同項のとおりで正しい記述です。日常的に多数発生する申請を総会にかけると運営が回らないため、理事長に委ねる設計になっています。

根拠・参照資料: マンション標準管理規約(単棟型)第17条第1項

関連キーワード: 標準管理規約・専有部分の修繕等・理事長の承認・模様替え・第17条

登録なし・無料で​全問解けます
やめる(試験トップへ戻る)
PRマン管・管業 両対応の入門(W受験の1冊目) 4.4

2026年度版 みんなが欲しかった! マンション管理士・管理業務主任者 合格へのはじめの一歩

Amazon でテキストを見る
お急ぎ便・対象本の還元もまとめて — Amazonプライム 30日無料(PR)

模試 (50問)

この問題が解けたら、本試験はどうですか?

本番形式の模擬試験で実力チェックPremium (月480円)Premium (ご利用中)本番と同じ制限時間

模試を始める
広告