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マンション管理士 管理組合の運営 練習問題 第11問: 令和7年改正マンション標準管理規約(単棟型)第17条が定める専有部分の修繕等について、誤っているものはどれか。

問題 11 / 53あと 5 問で 30% に到達
中級管理組合の運営

令和7年改正マンション標準管理規約(単棟型)第17条が定める専有部分の修繕等について、誤っているものはどれか。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 3. 承認を行うのは総会である。

正解は3です。第17条第1項は承認の主体を理事長としています。総会や理事会ではありません。4・2・1はいずれも同項のとおりで正しい記述です。日常的に多数発生する申請を総会にかけると運営が回らないため、理事長に委ねる設計になっています。

根拠法令: マンション標準管理規約(単棟型)第17条第1項

関連キーワード: 標準管理規約・専有部分の修繕等・理事長の承認・模様替え・第17条

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