マンション管理士 管理組合の運営 練習問題 第9問: 令和7年改正マンション標準管理規約(単棟型)第14条が定めるバルコニー等の専用使用権について、誤っているものはどれか。
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令和7年改正マンション標準管理規約(単棟型)第14条が定めるバルコニー等の専用使用権について、誤っているものはどれか。
解答と解説を先に見る
正解: 1. 窓枠及び窓ガラスは専有部分に含まれるため、バルコニー等の専用使用権の対象とはならない。
正解は1です。第7条第2項第三号は窓枠及び窓ガラスを専有部分に含まれないものとしており、第14条第1項はこれらをバルコニー等として専用使用権の対象に掲げています。なお、同条第2項が専用使用料の納入義務を課しているのは「一階に面する庭について専用使用権を有している者」です。2は同条第1項、4は同条第2項、3は同条第3項のとおりで正しい記述です。
根拠・参照資料: マンション標準管理規約(単棟型)第7条第2項、第14条
関連キーワード: 標準管理規約・専用使用権・バルコニー・専用使用料・第14条
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