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マンション管理士 管理組合の運営 練習問題 第9問: 令和7年改正マンション標準管理規約(単棟型)第14条が定めるバルコニー等の専用使用権について、誤っているものはどれか。

問題 9 / 53あと 2 問で 20% に到達
中級管理組合の運営

令和7年改正マンション標準管理規約(単棟型)第14条が定めるバルコニー等の専用使用権について、誤っているものはどれか。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 1. バルコニーの専用使用権を有する者は、すべて管理組合に専用使用料を納入しなければならない。

正解は1です。第14条第2項が専用使用料の納入義務を課しているのは「一階に面する庭について専用使用権を有している者」であり、バルコニー一般ではありません。2は同条第1項、4は同条第2項、3は同条第3項のとおりで正しい記述です。

根拠法令: マンション標準管理規約(単棟型)第14条

関連キーワード: 標準管理規約・専用使用権・バルコニー・専用使用料・第14条

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