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マンション管理士 建物及び附属施設の構造及び設備 練習問題 第22問: 建築基準法第12条第3項が定める特定建築設備等の定期検査及び報告について、正しいものはどれか。

問題 22 / 48あと 2 問で 50% に到達
上級建物及び附属施設の構造及び設備

建築基準法第12条第3項が定める特定建築設備等の定期検査及び報告について、正しいものはどれか。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 2. 特定建築設備等の所有者は、定期に、一級建築士若しくは二級建築士又は建築設備等検査員に検査をさせて、その結果を特定行政庁に報告しなければならない。

正解は2です。第12条第3項は、検査を行う者を「一級建築士若しくは二級建築士又は建築設備等検査員資格者証の交付を受けている者」とし、報告先を特定行政庁としています。同項の括弧書きは特定建築設備等を「昇降機及び特定建築物の昇降機以外の建築設備等」と定義しており、昇降機は含まれるため3は誤りです。第1項の建築物調査員と第3項の建築設備等検査員は別の資格である点が要点です。

根拠法令: 建築基準法第12条第3項

関連キーワード: 建築基準法・定期検査・建築設備等検査員・昇降機・第12条第3項

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