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マンション管理士 法令及び実務 練習問題 第52問: 被災区分所有建物の再建等に関する特別措置法が置く期間の特例について、正しいものはどれか。

問題 52 / 64あと 6 問で 90% に到達
上級法令及び実務

被災区分所有建物の再建等に関する特別措置法が置く期間の特例について、正しいものはどれか。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 1. 同法は、敷地共有者等集会に関する区分所有法の期間を、政令で定める期間の末日と5年を経過する日のいずれか遅い日まで延ばす特例を置いている。

正解は1です。第3条は、区分所有法第72条及び第77条の「五年を経過する日まで」という期間について、同法第2条の政令で定める期間の末日といずれか遅い日まで読み替えると定めています。建物が滅失してから権利関係を整理するには時間がかかるため、災害の実情に応じて期間を延ばす仕組みです。

根拠法令: 被災区分所有建物の再建等に関する特別措置法第3条・建物の区分所有等に関する法律第72条・第77条

関連キーワード: 被災区分所有法・敷地共有者等集会・期間の特例・5年・第3条

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