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マンション管理士 法令及び実務 練習問題 第28問: 区分所有法第44条が定める占有者の意見陳述権について、誤っているものはどれか。

問題 28 / 64あと 4 問で 50% に到達
中級法令及び実務

区分所有法第44条が定める占有者の意見陳述権について、誤っているものはどれか。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 2. 占有者は、集会に出席して意見を述べることができるほか、議決権を行使することもできる。

正解は2です。第44条第1項が認めているのは意見を述べることだけで、議決権はありません。議決権は区分所有権に伴う権利です。1は同条第1項、3は同条第2項、4は第46条第2項のとおりで正しい記述です。

根拠法令: 建物の区分所有等に関する法律第44条・第46条第2項

関連キーワード: 区分所有法・占有者・意見陳述権・議決権なし・第44条・第46条

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