マンション管理士 法令及び実務 練習問題 第5問: 建物の価格の2分の1を超える部分が滅失した場合において、滅失した共用部分を復旧する旨の決議をするための要件として、正しいものはどれか。
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上級推定正答率 約 39%
建物の価格の2分の1を超える部分が滅失した場合において、滅失した共用部分を復旧する旨の決議をするための要件として、正しいものはどれか。
解答と解説を先に見る
正解: 1. 出席した区分所有者及びその議決権の各3分の2以上の多数
正解は1です。第61条第5項は、いわゆる大規模滅失の場合について、区分所有者の過半数の者であって議決権の過半数を有するものの出席を要したうえで、「出席した区分所有者及びその議決権の各三分の二以上の多数」で復旧の決議ができると定めています。令和8年4月1日施行の改正で、母数が出席者に変わると同時に定数も4分の3から3分の2へ緩和されました。4は建物の価格の2分の1以下に相当する部分が滅失した小規模滅失の場合(同条第1項)の扱いで、本問とは場面が異なります。
根拠・参照資料: 建物の区分所有等に関する法律第61条第1項・第5項
関連キーワード: 区分所有法・大規模滅失・復旧・3分の2・第61条
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