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マンション管理士 法令及び実務 練習問題 第1問: 区分所有法第17条第1項により、共用部分の変更(その形状又は効用の著しい変更を伴わないものを除く。)を集会で決議する場合の要件として、正しいものはどれか。

問題 1 / 64あと 6 問で 10% に到達
中級法令及び実務

区分所有法第17条第1項により、共用部分の変更(その形状又は効用の著しい変更を伴わないものを除く。)を集会で決議する場合の要件として、正しいものはどれか。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 1. 区分所有者の過半数の者であって議決権の過半数を有するものが出席し、出席した区分所有者及びその議決権の各4分の3以上の多数による決議

正解は1です。第17条第1項は、区分所有者の過半数の者であって議決権の過半数を有するものの出席という定足数を置いたうえで、「出席した区分所有者及びその議決権の各4分の3」以上の多数で決すると定めています。2は令和8年4月1日施行の改正前のルールで、母数が区分所有者の総数でした。改正で母数が出席者に変わり、あわせて定足数が新設された点が今回の試験の要注意箇所です。4は建替え決議(第62条第1項)の定数です。

根拠法令: 建物の区分所有等に関する法律第17条第1項

関連キーワード: 区分所有法・共用部分の変更・4分の3・定足数・出席者

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