金融コンプライアンス・オフィサー2級 内部のリスク管理態勢 練習問題 第7問: A銀行は、行員の解雇を検討している。解雇に関する労働契約法および労働基準法の定めについての記述として、最も適切なものはどれか。
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中級推定正答率 約 67%
A銀行は、行員の解雇を検討している。解雇に関する労働契約法および労働基準法の定めについての記述として、最も適切なものはどれか。
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正解: 2. 30日分以上の平均賃金を支払って即時に解雇した場合でも、客観的に合理的な理由を欠く解雇は無効となりうる。
「30日分以上の平均賃金を支払って即時に解雇した場合でも、客観的に合理的な理由を欠く解雇は無効となりうる」が適切です。労働契約法第16条は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない解雇を権利の濫用として無効とし、これは労働基準法第20条の予告や予告手当の手続とは別に問われます。「平均賃金を支払っても短縮することはできず」は、同条により1日について平均賃金を支払えばその日数を短縮できる点で誤りです。「同じ要件で判断される」は、労働契約法第17条1項がやむを得ない事由がある場合でなければ契約期間中に解雇できないとしている点で誤りです。「30日前に予告すれば解雇することができる」は、労働基準法第19条が業務上の負傷による療養休業期間とその後30日間の解雇を原則として禁止している点で誤りです。解雇の検討では手続と理由の両方を確かめます。
根拠・参照資料: 労働契約法第16条、第17条第1項、労働基準法第19条第1項、第20条第1項、第2項
関連キーワード: 労働契約法・解雇権の濫用・解雇予告・人事・労務管理
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