金融コンプライアンス・オフィサー2級 内部のリスク管理態勢 練習問題 第3問: 個人情報保護法上、本人から保有個人データの開示請求を受けた個人情報取扱事業者の対応に関する記述として、最も適切なものはどれか。
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初級推定正答率 約 86%
個人情報保護法上、本人から保有個人データの開示請求を受けた個人情報取扱事業者の対応に関する記述として、最も適切なものはどれか。
解答と解説を先に見る
正解: 3. 本人が請求した方法による開示が困難なときは、書面の交付により開示し、その旨を本人に遅滞なく通知する。
「本人が請求した方法による開示が困難なときは、書面の交付により開示し、その旨を本人に遅滞なく通知する」が適切です。個人情報保護法第33条2項は、本人が請求した方法による開示が困難な場合は書面の交付による方法で遅滞なく開示するとし、同条3項は、請求した方法による開示が困難であるときは本人に遅滞なくその旨を通知しなければならないとしています。「手数料を徴収することができず」は、同法第38条が開示の請求について実費を勘案した合理的な範囲で手数料を徴収できるとしている点で誤りです。「理由を本人に説明しなければならない」は、同法第36条で理由の説明は努力義務とされている点で誤りです。「何らかの支障が生じるおそれがあれば」は、不開示にできるのは業務の適正な実施に著しい支障を及ぼすおそれがある場合などである点で誤りです。方法を変えるときは通知の手続まで確認します。
根拠・参照資料: 個人情報の保護に関する法律第33条第2項、第3項、第36条、第38条
関連キーワード: 個人情報保護法・保有個人データ・開示請求・電磁的記録
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