金融コンプライアンス・オフィサー2級 民法・会社法 練習問題 第10問: 取締役会設置会社である甲株式会社の取締役Aが、自己のために、甲社の事業の部類に属する取引をしようとしている。会社法上、Aがこの取引をする前にしなければならないこ
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取締役会設置会社である甲株式会社の取締役Aが、自己のために、甲社の事業の部類に属する取引をしようとしている。会社法上、Aがこの取引をする前にしなければならないこととして、最も適切なものはどれか。
解答と解説を先に見る
正解: 3. 取締役会で、取引について重要な事実を開示し、その承認を受ける。
「取締役会で、取引について重要な事実を開示し、その承認を受ける」が適切です。会社法第356条第1項第1号は、取締役が自己又は第三者のために会社の事業の部類に属する取引(競業取引)をしようとするときは、株主総会で重要な事実を開示し、その承認を受けなければならないと定め、第365条第1項は、取締役会設置会社ではこの「株主総会」を「取締役会」と読み替えています。甲社は取締役会設置会社なので、承認の機関は取締役会です。「株主総会の特別決議で」は、取締役会設置会社では承認の機関が取締役会である点で誤りです。「取締役会と株主総会の双方で」は、第365条第1項により承認の機関が株主総会から取締役会に置き換わる点で誤りです。「報告すれば足り」は、取引の前に承認が要る点で誤りで、報告は取引の後に別に求められるものです(第365条第2項)。
根拠・参照資料: 会社法第356条第1項第1号、第365条第1項、第2項
関連キーワード: 会社法・競業取引・取締役会・承認
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