金融コンプライアンス・オフィサー2級 民法・会社法 練習問題 第9問: 甲株式会社の取締役Aが職務として行った取引の判断を誤り、取引先Bに損害が生じた。計算書類の虚偽記載などの行為はないものとする。会社法第429条第1項に定める役員
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甲株式会社の取締役Aが職務として行った取引の判断を誤り、取引先Bに損害が生じた。計算書類の虚偽記載などの行為はないものとする。会社法第429条第1項に定める役員等の第三者に対する損害賠償責任に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
解答と解説を先に見る
正解: 3. 職務を行うについてAに悪意又は重大な過失があれば、この責任を負う。
「職務を行うについてAに悪意又は重大な過失があれば、この責任を負う」が適切です。会社法第429条第1項は、役員等がその職務を行うについて悪意又は重大な過失があったときは、これによって第三者に生じた損害を賠償する責任を負うと定めています。役員等には取締役が含まれます(第423条第1項)。「代表取締役に限られ」は、代表権のない取締役も役員等に当たる点で誤りです。「軽い過失があるにとどまる場合でも」は、同項が悪意又は重大な過失を要件としている点で誤りです。「甲社がBに損害を賠償する責任を負う以上」は、会社の責任とは別に役員等個人が第三者に責任を負うとする同項と合いません。なお、計算書類の重要な事項の虚偽の記載や虚偽の登記などをした取締役は、注意を怠らなかったことを証明しない限り責任を負います(同条第2項)。
根拠・参照資料: 会社法第429条第1項、第2項、第423条第1項
関連キーワード: 会社法・役員等の責任・第三者・重大な過失
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