金融コンプライアンス・オフィサー2級 民法・会社法 練習問題 第8問: 監査役設置会社(監査役会設置会社・監査等委員会設置会社ではない)である甲株式会社の取締役Aが、甲社に著しい損害を及ぼすおそれのある事実があることを発見した。会社
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監査役設置会社(監査役会設置会社・監査等委員会設置会社ではない)である甲株式会社の取締役Aが、甲社に著しい損害を及ぼすおそれのある事実があることを発見した。会社法上、Aの対応として最も適切なものはどれか。
解答と解説を先に見る
正解: 2. Aは、直ちに、その事実を監査役に報告しなければならない。
「直ちに、その事実を監査役に報告しなければならない」が適切です。会社法第357条第1項は、取締役は株式会社に著しい損害を及ぼすおそれのある事実があることを発見したときは、直ちに、その事実を株主(監査役設置会社にあっては監査役)に報告しなければならないと定めています。甲社は監査役設置会社なので、報告の相手は監査役です。「株主に報告」は、監査役設置会社でない会社の場合の定めです。「取締役会の承認を得たうえで」は、同項が承認を条件とせず直ちに報告を求めている点で誤りです。「監査役と株主の双方に」は、監査役設置会社では括弧書により報告の相手が株主から監査役に置き換わる点で誤りです。なお、監査役会設置会社では監査役会、監査等委員会設置会社では監査等委員会に報告します(同条第2項・第3項)。不祥事の兆しを見つけたときは、社内の報告経路と法定の報告先の両方を押さえておくことが大切です。
根拠・参照資料: 会社法第357条第1項
関連キーワード: 会社法・取締役・報告義務・監査役
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