金融コンプライアンス・オフィサー2級 民法・会社法 練習問題 第7問: X銀行の融資担当者が、融資先である甲株式会社の経営体制を確認するにあたり、取締役が会社に対して負う義務を整理した。会社法と民法の規定に照らし、最も適切なものはど
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X銀行の融資担当者が、融資先である甲株式会社の経営体制を確認するにあたり、取締役が会社に対して負う義務を整理した。会社法と民法の規定に照らし、最も適切なものはどれか。
解答と解説を先に見る
正解: 4. 取締役は、会社に対し、委任の受任者として善良な管理者の注意をもって職務を行う義務を負う。
「取締役は、会社に対し、委任の受任者として善良な管理者の注意をもって職務を行う義務を負う」が適切です。会社法第330条は株式会社と役員との関係は委任に関する規定に従うとし、民法第644条は受任者が善良な管理者の注意をもって委任事務を処理する義務を負うと定めています。さらに会社法第355条は、取締役が法令・定款・株主総会の決議を遵守し、会社のため忠実に職務を行う義務を定めています。「雇用に関する規定に従い」は、第330条が委任としている点で誤りです。「会社法には定めがない」は、第355条が忠実義務を定めている点で誤りです。「自己の財産に対するのと同一の注意」は無報酬の受寄者の注意義務(民法第659条)で、受任者の注意義務を定める第644条は報酬の有無で区別していません。融資先の経営体制を見るときの基礎知識です。
根拠・参照資料: 会社法第330条、第355条、民法第644条
関連キーワード: 会社法・取締役・善管注意義務・忠実義務・委任
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