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金融コンプライアンス・オフィサー2級 民法・会社法 練習問題 第6問: X銀行のコンプライアンス部署は、取引先の株式会社から株主への対応について相談を受け、会社法の株主の権利の行使に関する利益供与の禁止を確認した。次の記述のうち、会

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X銀行のコンプライアンス部署は、取引先の株式会社から株主への対応について相談を受け、会社法の株主の権利の行使に関する利益供与の禁止を確認した。次の記述のうち、会社法上、最も適切なものはどれか。

解答と解説を先に見る

正解: 2. 会社が特定の株主に無償で財産上の利益を供与したときは、権利の行使に関する供与と推定される。

「特定の株主に無償で財産上の利益を供与したときは、権利の行使に関する供与と推定される」が適切です。会社法第120条第1項は、株式会社は何人に対しても、株主の権利の行使に関し、会社又は子会社の計算において財産上の利益を供与してはならないと定め、第2項は特定の株主への無償の供与を権利の行使に関する供与と推定しています。「返還する義務を負わない」は、違反の供与を受けた者に会社又は子会社への返還を義務づける第3項に反します。「子会社の計算においてする供与」は、第1項が子会社の計算による供与も含めている点で誤りです。「対価の多少にかかわらず…みなされる」は、有償の供与は会社の受けた利益が著しく少ないときに推定されるとする第2項後段と合いません。違反は刑事罰(第970条)の対象にもなり、不当な利益の要求には組織で対応します。

根拠・参照資料: 会社法第120条第1項、第2項、第3項、第970条

関連キーワード: 会社法・利益供与・株主の権利の行使・推定

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