金融コンプライアンス・オフィサー2級 民法・会社法 練習問題 第4問: X銀行の職員Aが、窓口での事務の執行中に、不注意で顧客Bに財産上の損害を与えた。民法の使用者責任に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
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X銀行の職員Aが、窓口での事務の執行中に、不注意で顧客Bに財産上の損害を与えた。民法の使用者責任に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
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正解: 2. X銀行がBに賠償しても、X銀行がAに求償することは妨げられない。
「X銀行がBに賠償しても、X銀行がAに求償することは妨げられない」が適切です。民法第715条第1項は、事業のために他人を使用する者は、被用者が事業の執行について第三者に加えた損害を賠償する責任を負うと定め、第3項は、使用者から被用者への求償権の行使を妨げないとしています。「X銀行がBに対して賠償責任を負うことはない」は、第1項の使用者責任を否定しており誤りです。「相当の注意をしたことを示しても、責任を免れない」は、被用者の選任と事業の監督に相当の注意をしたときは責任を負わないとする第1項ただし書に反します。「過失による場合は含まれない」は、不法行為の要件を故意又は過失とする第709条と合いません。職員の事務の誤りは金融機関自身の賠償責任につながるため、日頃の指導と監督が重要です。
根拠・参照資料: 民法第715条第1項、第3項、第709条
関連キーワード: 民法・使用者責任・求償・不法行為
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