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金融コンプライアンス・オフィサー2級 民法・会社法 練習問題 第3問: X銀行は事業者Aに事業資金を貸し付け、Aから保証の委託を受けたBと保証契約を結んだ。Aは、事業のために負担する貸金債務の保証の委託をする際、自らの財産及び収支の

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X銀行は事業者Aに事業資金を貸し付け、Aから保証の委託を受けたBと保証契約を結んだ。Aは、事業のために負担する貸金債務の保証の委託をする際、自らの財産及び収支の状況について事実と異なる情報をBに伝え、Bはこれを誤認して保証契約を結んだ。民法上、最も適切なものはどれか。

解答と解説を先に見る

正解: 1. Aが事実と異なる情報を伝えたことをX銀行が知り又は知り得たときは、Bは保証契約を取り消せる。

「X銀行が知り又は知り得たときは、Bは保証契約を取り消せる」が適切です。民法第465条の10第2項は、主たる債務者が財産及び収支の状況などについて情報を提供せず、又は事実と異なる情報を提供したために委託を受けた者が誤認して保証契約を結んだ場合、そのことを債権者が知り又は知ることができたときは、保証人は保証契約を取り消せると定めています。「知ることもできなかったときでも」は、債権者の認識という要件を外しています。「Bが法人である場合には」は、同条第3項が保証をする者が法人である場合には適用しないとしている点で誤りです。「取り消せず」は、第2項が定める取消しの効果と逆です。保証契約を結ぶ金融機関は、保証人がどのような情報をもとに判断したかに注意を払う必要があります。

根拠・参照資料: 民法第465条の10第2項、第3項

関連キーワード: 民法・保証・情報提供義務・保証契約の取消し

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