金融コンプライアンス・オフィサー2級 民法・会社法 練習問題 第2問: Aから、Aの土地の売却や担保の設定を含む財産の管理・処分について代理権を与えられたBが、Aを代理して、B個人がX銀行から借り入れる債務の担保としてAの土地に抵当
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Aから、Aの土地の売却や担保の設定を含む財産の管理・処分について代理権を与えられたBが、Aを代理して、B個人がX銀行から借り入れる債務の担保としてAの土地に抵当権を設定する契約を、X銀行と結ぼうとしている。この代理行為に関する次の記述のうち、民法上、最も適切なものはどれか。
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正解: 1. Aがあらかじめ許諾していなければ、この契約は代理権を有しない者がした行為とみなされる。
「Aがあらかじめ許諾していなければ、この契約は代理権を有しない者がした行為とみなされる」が適切です。民法第108条第2項は、自己契約・双方代理のほか、代理人と本人との利益が相反する行為を代理権を有しない者がした行為とみなし、本人があらかじめ許諾した行為を除いています。B個人の借入れのためにAの土地を担保に入れる行為はこれに当たります。「追認してもAに効力が及ぶことはない」は誤りで、無効ではなく無権代理とみなされる結果、第113条第1項により本人Aが追認すれば効力を生じます。「X銀行の代理人も兼ねる場合に限られる」は、第2項が第1項の双方代理などのほかに利益相反行為を加えている点で誤りです。「害する意図がなければ」は、条文が代理人の意図を要件にしていない点で誤りです。代理人と担保の設定契約を結ぶ金融機関は、本人の許諾や追認の有無を確かめることが大切です。
根拠・参照資料: 民法第108条第1項、第2項、第113条第1項
関連キーワード: 民法・代理・利益相反行為・無権代理・追認
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