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金融コンプライアンス・オフィサー2級 金融取引法 練習問題 第7問: 消費者契約法の過量契約に関する記述として、最も適切なものはどれか。なお、「通常の分量等」とは、契約の目的となるものの分量・回数・期間のうち、その消費者にとって通

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中級

消費者契約法の過量契約に関する記述として、最も適切なものはどれか。なお、「通常の分量等」とは、契約の目的となるものの分量・回数・期間のうち、その消費者にとって通常想定されるものをいう。

解答と解説を先に見る

正解: 1. 事業者が、分量等が通常の分量等を著しく超えることを知りながら勧誘し、その勧誘により契約した消費者は取り消せる

「事業者が、分量等が通常の分量等を著しく超えることを知りながら勧誘し、その勧誘により契約した消費者は取り消せる」が適切です。消費者契約法第4条第4項は、事業者が勧誘に際し、契約の目的となるものの分量・回数・期間(分量等)が当該消費者にとっての通常の分量等を著しく超えることを知っていた場合に、その勧誘により申込みや承諾をした消費者は意思表示を取り消せると定めています。「知らないことに過失があれば」は誤りで、要件は事業者が知っていたことです。「新たな契約の分量等だけで判断」も誤りで、同項後段は、既に結んだ同種契約と合算した分量等が著しく超えることを事業者が知っていた場合も取り消せるとしています。「5年間」も誤りで、取消権は追認をすることができる時から1年間行わないと時効で消滅し、契約締結の時から5年を経過したときも同様です(同法第7条第1項)。

根拠・参照資料: 消費者契約法第4条第4項、第7条第1項

関連キーワード: 消費者契約法・過量契約・取消権・通常の分量等

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