金融コンプライアンス・オフィサー2級 金融取引法 練習問題 第6問: Y銀行は、電子記録債権の支払期日に、債権記録に債権者として記録されている電子記録名義人に支払をしたが、その名義人は実際には支払を受ける権利を有していなかった。電
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Y銀行は、電子記録債権の支払期日に、債権記録に債権者として記録されている電子記録名義人に支払をしたが、その名義人は実際には支払を受ける権利を有していなかった。電子記録債権法上、この支払の効力に関する記述として、最も適切なものはどれか。
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正解: 4. Y銀行に悪意又は重大な過失がない限り、名義人が権利を有しない場合でも、その支払は効力を有する
「Y銀行に悪意又は重大な過失がない限り、名義人が権利を有しない場合でも、その支払は効力を有する」が適切です。電子記録債権法第21条は、電子記録名義人に対してした支払は、その名義人が支払を受ける権利を有しない場合でも効力を有するとし、ただし支払をした者に悪意又は重大な過失があるときはこの限りでないと定めています。「Y銀行の主観にかかわらず、その支払は効力を有しない」は、記録を信頼した支払を保護する同条の定めに反します。「軽過失があるにとどまる場合でも…効力を有しない」は、効力が否定されるのは悪意か重大な過失がある場合であり誤りです。「重大な過失があっても…効力を有する」も、重大な過失があれば免責されないため誤りです。支払の際は、記録の内容と請求者が名義人本人であることの確認を怠らないようにしましょう。
根拠・参照資料: 電子記録債権法第21条
関連キーワード: 電子記録債権法・支払免責・電子記録名義人・重大な過失
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