金融コンプライアンス・オフィサー2級 金融取引法 練習問題 第5問: 電子記録債権法における電子記録債権の譲渡に関する記述として、最も適切なものはどれか。
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中級推定正答率 約 49%
電子記録債権法における電子記録債権の譲渡に関する記述として、最も適切なものはどれか。
解答と解説を先に見る
正解: 4. 譲渡は、譲渡記録をしなければ、その効力を生じない
「譲渡は、譲渡記録をしなければ、その効力を生じない」が適切です。電子記録債権法第17条は、電子記録債権の譲渡は譲渡記録をしなければ効力を生じないと定めており、記録は対抗要件ではなく効力要件です。「当事者間の合意で効力を生じ、譲渡記録は第三者に対抗するための要件にとどまる」は、民法の債権譲渡の考え方と取り違えた誤りです。「債務者に通知し、または債務者が承諾したときに効力を生じる」も、民法第467条が定める通知・承諾は債務者などへの対抗要件であり、電子記録債権の譲渡の効力要件ではありません。「譲渡人が単独ですることができる」も誤りで、同法第5条第1項により、電子記録の請求は法令に別段の定めがある場合を除き、電子記録権利者(譲受人)と電子記録義務者(譲渡人)の双方がしなければなりません。民法の債権譲渡との違いを比べて押さえましょう。
根拠・参照資料: 電子記録債権法第5条第1項、第17条
関連キーワード: 電子記録債権法・譲渡記録・効力要件・電子記録の請求
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