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金融コンプライアンス・オフィサー2級 金融取引法 練習問題 第4問: 振り込め詐欺救済法(犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律)にもとづく被害回復分配金に関する記述として、最も適切なものはどれか。

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振り込め詐欺救済法(犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律)にもとづく被害回復分配金に関する記述として、最も適切なものはどれか。

解答と解説を先に見る

正解: 3. 対象犯罪行為を実行した者や共犯として加功した者は、分配金の支払を受けられない

「対象犯罪行為を実行した者や共犯として加功した者は、分配金の支払を受けられない」が適切です。振り込め詐欺救済法第9条第2号は、対象犯罪行為の実行者や共犯者、その行為に関連して不正な利益を得た者などを、被害回復分配金の支払を受けることができない者としています。「預金保険機構が対象被害者に支払い」は誤りで、同法第8条第1項により、支払うのは金融機関であり、原資は消滅した預金等債権の額に相当する金銭です。「損害の一部について…てん補を受けた被害者は…受けられない」も誤りで、除かれるのは損害の全部がてん補された場合であり(同法第9条第1号)、一部のてん補はその額を控除して犯罪被害額を定めます(同法第13条第2項)。「60日以上」も誤りで、支払申請期間は公告の翌日から起算して30日以上とされ(同法第11条第2項)、60日以上は預金等債権の消滅手続の期間です。

根拠・参照資料: 振り込め詐欺救済法第8条第1項、第9条、第11条第2項、第12条第1項第3号、第13条第2項

関連キーワード: 振り込め詐欺救済法・被害回復分配金・支払申請期間・預金等債権の消滅手続

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