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金融コンプライアンス・オフィサー2級 金融取引法 練習問題 第3問: X銀行は、過去の取引の際に取引時確認を行った個人顧客になりすましている疑いがある者から、取引の申込みを受けた。この取引が犯罪収益移転防止法の厳格な取引時確認の対

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X銀行は、過去の取引の際に取引時確認を行った個人顧客になりすましている疑いがある者から、取引の申込みを受けた。この取引が犯罪収益移転防止法の厳格な取引時確認の対象となる場合の確認について、最も適切なものはどれか。

解答と解説を先に見る

正解: 1. 本人特定事項は過去の確認と異なる方法で確認し、取引を行う目的や職業等もあわせて確認する

「本人特定事項は過去の確認と異なる方法で確認し、取引を行う目的や職業等もあわせて確認する」が適切です。犯罪収益移転防止法第4条第2項は、関連取引時確認に係る顧客等になりすましている疑いがある取引などでは、本人特定事項、取引を行う目的、職業(法人は事業の内容)などを確認するものとし、本人特定事項は関連取引時確認の際に採った方法とは異なる方法で確認すると定めています。「本人特定事項に限られ」は、同項が第1項各号の事項すべての確認を求めているため誤りです。「財産の移転の価額にかかわらず」も誤りで、資産及び収入の状況の確認は政令で定める額を超える財産の移転を伴う場合に、届出の要否の判断に必要な限度で行います。「取引時確認に代えて、取引を謝絶する」も、法律が求めるのは厳格な方法による確認であり、謝絶で確認に代える定めはないため誤りです。疑いの端緒は記録し、届出の検討にもつなげましょう。

根拠・参照資料: 犯罪収益移転防止法第4条第1項、第2項

関連キーワード: 犯罪収益移転防止法・厳格な取引時確認・なりすまし・本人特定事項

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