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金融コンプライアンス・オフィサー2級 金融取引法 練習問題 第2問: 犯罪収益移転防止法における疑わしい取引の届出に関する記述として、最も適切なものはどれか。

この科目 –/8 解いた
初級

犯罪収益移転防止法における疑わしい取引の届出に関する記述として、最も適切なものはどれか。

解答と解説を先に見る

正解: 2. 届出を行おうとすること又は行ったことを、当該顧客やその関係者に漏らしてはならない

「届出を行おうとすること又は行ったことを、当該顧客やその関係者に漏らしてはならない」が適切です。犯罪収益移転防止法第8条第4項は、特定事業者(その役員及び使用人を含む)に対し、疑わしい取引の届出を行おうとすること又は行ったことを、届出に係る顧客等やその関係者に漏らすことを禁じています。「翌月末までに行えば足りる」は誤りで、同条第1項は疑いがあると認められる場合に速やかに行政庁へ届け出ることを求めています。「特定取引に限って」も誤りで、疑いの有無の判断は第4条第1項の特定取引に限らず特定業務に係る取引について行い、同条第3項により取引時確認の結果、取引の態様、犯罪収益移転危険度調査書の内容などを勘案して行います。「開示の請求があれば…伝えてもよい」も、漏えいの禁止に例外の定めはないため誤りです。顧客からの問合せには、届出の有無を推測させない応対を徹底しましょう。

根拠・参照資料: 犯罪収益移転防止法第4条第1項、第8条第1項、第3項、第4項

関連キーワード: 犯罪収益移転防止法・疑わしい取引の届出・漏えいの禁止・特定事業者

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