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金融コンプライアンス・オフィサー2級 金融商品取引法 練習問題 第8問: 上場会社の役員が職務に関して知った未公表の重要事実について、金融商品取引法の情報伝達・取引推奨の規制に関する記述として、最も適切なものはどれか。

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上場会社の役員が職務に関して知った未公表の重要事実について、金融商品取引法の情報伝達・取引推奨の規制に関する記述として、最も適切なものはどれか。

解答と解説を先に見る

正解: 4. 公表前に利益を得させる目的で、重要事実を伝えずに他人に売買を勧めることも禁止される。

「公表前に利益を得させる目的で、重要事実を伝えずに他人に売買を勧めることも禁止される」が適切です。金融商品取引法第167条の2第1項は、重要事実を職務等により知った会社関係者は、公表前に他人に売買等をさせて利益を得させ、又は損失の発生を回避させる目的をもって、その重要事実を伝達し、又は売買等をすることを勧めてはならないと定めています。伝達と取引推奨は「又は」で並んでおり、事実を伝えない推奨も対象です。「目的の有無を問わず」とする記述は、条文が利益を得させる等の目的を要件にしている点に反します。「公表された後であっても」とする記述は、公表前の行為を対象とする定めに反します。「損失の発生を回避させる目的」を除く記述は、条文がこの目的も挙げている点に反します。重要事実を扱う部署では、社外への推奨の言動にも注意することが大切です。

根拠・参照資料: 金融商品取引法第167条の2第1項

関連キーワード: 金融商品取引法・インサイダー取引規制・情報伝達・取引推奨規制・重要事実

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