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金融コンプライアンス・オフィサー2級 金融商品取引法 練習問題 第7問: 上場会社等の役員が自社株式を短期間に売買して利益を得た場合の、金融商品取引法の短期売買利益の返還について、最も適切なものはどれか。

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上場会社等の役員が自社株式を短期間に売買して利益を得た場合の、金融商品取引法の短期売買利益の返還について、最も適切なものはどれか。

解答と解説を先に見る

正解: 1. 自己の計算で買付け等をした後6か月以内に売付け等をして利益を得た場合、会社はその利益の提供を請求できる。

「自己の計算で買付け等をした後6か月以内に売付け等をして利益を得た場合、会社はその利益の提供を請求できる」が適切です。金融商品取引法第164条第1項は、上場会社等の役員又は主要株主が、その会社の特定有価証券等について、自己の計算で買付け等をした後6月以内に売付け等をし、又は売付け等をした後6月以内に買付け等をして利益を得た場合、会社はその利益の提供を請求できると定めています。「未公表の重要事実を利用して売買したことが要件」とする記述は、条文の要件が6か月以内の売買と利益だけで、秘密の不当な利用は規定の目的にとどまる点に反します。「1年以内」とする記述は期間を変えています。「請求するのは金融庁」とする記述は、請求の主体を会社とする定めに反します。役員の自社株の売買は、事前の届出の手順で期間を確かめることが大切です。

根拠・参照資料: 金融商品取引法第164条第1項

関連キーワード: 金融商品取引法・短期売買利益の返還・上場会社等の役員・主要株主

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