金融コンプライアンス・オフィサー2級 金融商品取引法 練習問題 第6問: 有価証券の取引等に関する不正な行為を禁じる金融商品取引法第158条について、最も適切なものはどれか。
この科目 –/8 解いた
初級推定正答率 約 72%
有価証券の取引等に関する不正な行為を禁じる金融商品取引法第158条について、最も適切なものはどれか。
解答と解説を先に見る
正解: 2. この条が禁止する行為には、風説の流布や偽計のほか、相場の変動を図る目的などでの暴行や脅迫も含まれる。
「この条が禁止する行為には、風説の流布や偽計のほか、相場の変動を図る目的などでの暴行や脅迫も含まれる。」が適切です。金融商品取引法第158条は「何人も」、有価証券の募集・売出し・売買その他の取引等のため、又は有価証券等の相場の変動を図る目的をもって、風説を流布し、偽計を用い、又は暴行若しくは脅迫をしてはならないと定めています。「内部情報に接する立場にある者」とする記述は、主体を「何人も」から会社関係者に狭めています。「実際に相場が変動しなければ」とする記述は、条文が相場の変動という結果を要件にしていない点に反します。「目的が無くても」とする記述は、取引等のため又は相場の変動を図る目的を要件とする定めに反します。根拠の無い情報を発信しないよう、役職員に周知することが大切です。
根拠・参照資料: 金融商品取引法第158条
関連キーワード: 金融商品取引法・風説の流布・偽計・不公正取引
広告
広告