金融コンプライアンス・オフィサー2級 金融商品取引法 練習問題 第5問: 金融商品取引法第38条が、政令で定める金融商品取引契約の勧誘について金融商品取引業者等に禁じている行為に関する記述として、最も適切なものはどれか。
この科目 –/8 解いた
中級推定正答率 約 68%
金融商品取引法第38条が、政令で定める金融商品取引契約の勧誘について金融商品取引業者等に禁じている行為に関する記述として、最も適切なものはどれか。
解答と解説を先に見る
正解: 4. 勧誘に先立って顧客に勧誘を受ける意思の有無を確認しないで勧誘することは、禁止される行為に当たる。
「勧誘に先立って顧客に勧誘を受ける意思の有無を確認しないで勧誘することは、禁止される行為に当たる。」が適切です。金融商品取引法第38条は、政令で定める金融商品取引契約について、勧誘に先立って顧客に勧誘を受ける意思の有無を確認しないで勧誘する行為 (第5号) と、勧誘を受けた顧客が契約を締結しない旨の意思 (勧誘を引き続き受けることを希望しない旨の意思を含む) を表示したのに勧誘を継続する行為 (第6号) を禁止しています。「勧誘の要請をしていない顧客に訪問や電話で」とする記述は、第4号の不招請勧誘の要件を第5号・第6号に持ち込んでいます。「勧誘を引き続き受けることを拒む旨を表示していなければ」とする記述は、締結しない旨の表示だけで勧誘の継続が禁じられる点に反します。「例外とはならない」とする記述は、第4号から第6号までの行為について内閣府令で定めるものを除くとする同条のただし書に反します。顧客の意思表示は記録に残し、担当者の間で共有することが大切です。
根拠・参照資料: 金融商品取引法第38条第4号、第5号、第6号
関連キーワード: 金融商品取引法・再勧誘の禁止・勧誘受諾意思の確認・禁止行為
広告
広告