金融コンプライアンス・オフィサー2級 金融商品取引法 練習問題 第3問: 金融商品取引法上、特定金融商品取引業者等に求められる、取引に伴って金融商品関連業務に係る顧客の利益が不当に害されることを防ぐための措置について、最も適切なものは
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金融商品取引法上、特定金融商品取引業者等に求められる、取引に伴って金融商品関連業務に係る顧客の利益が不当に害されることを防ぐための措置について、最も適切なものはどれか。
解答と解説を先に見る
正解: 3. 親金融機関等や子金融機関等の取引も含め、情報の適正な管理と実施状況の監視の体制を整備する。
「親金融機関等や子金融機関等の取引も含め、情報の適正な管理と実施状況の監視の体制を整備する。」が適切です。金融商品取引法第36条第1項は、特定金融商品取引業者等は、自社又はその親金融機関等・子金融機関等が行う取引に伴い、金融商品関連業務に係る顧客の利益が不当に害されることのないよう、業務に関する情報を適正に管理し、業務の実施状況を適切に監視するための体制の整備その他必要な措置を講じなければならないと定めています。「一律に禁止」とする記述は、条文が求めるのが取引の禁止ではなく管理の体制の整備である点に反します。「自社が行う取引に限られ」とする記述は、親金融機関等・子金融機関等の取引を含む定めに反します。「銀行や協同組織金融機関は含まれない」とする記述は、親金融機関等・子金融機関等に金融商品取引業者のほか銀行や協同組織金融機関を挙げる同条第3項・第4項に反します。グループ内の取引も視野に入れて利益相反を管理することが大切です。
根拠・参照資料: 金融商品取引法第36条第1項、第3項、第4項
関連キーワード: 金融商品取引法・利益相反管理体制・特定金融商品取引業者等・親金融機関等
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