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金融コンプライアンス・オフィサー2級 金融商品取引法 練習問題 第2問: 登録金融機関である銀行の営業店で、有価証券の売買の勧誘を行う職員の取扱いについて、金融商品取引法上、最も適切なものはどれか。

この科目 –/8 解いた
初級

登録金融機関である銀行の営業店で、有価証券の売買の勧誘を行う職員の取扱いについて、金融商品取引法上、最も適切なものはどれか。

解答と解説を先に見る

正解: 2. 名称を問わず、外務員の職務を行う職員は、外務員登録原簿への登録を受けなければならない。

「名称を問わず、外務員の職務を行う職員は、外務員登録原簿への登録を受けなければならない。」が適切です。金融商品取引法第64条第1項は、金融商品取引業者等は、勧誘員、販売員、外交員その他いかなる名称を有するかを問わず、有価証券の売買の勧誘などを行う役員又は使用人について外務員登録原簿に登録を受けなければならないとし、同条第2項は登録を受けた者以外に外務員の職務を行わせることを禁じています。「職員本人が登録申請書を提出」とする記述は、申請書を提出するのは金融商品取引業者等であるとする同条第3項に反します。「役員が自ら勧誘を行う場合は登録を要しない」とする記述は、役員も対象に挙げる同条第1項に反します。「登録金融機関は金融商品取引業者ではないため」とする記述は、金融商品取引業者等に登録金融機関が含まれる (第34条) 点を見落としています。異動で勧誘を担当させる前に、登録の有無を確かめることが大切です。

根拠・参照資料: 金融商品取引法第64条第1項、第2項、第3項、第34条

関連キーワード: 金融商品取引法・外務員・外務員登録原簿・登録金融機関

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