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金融コンプライアンス・オフィサー2級 金融商品取引法 練習問題 第1問: 金融商品取引業者等が顧客から有価証券の売買や店頭デリバティブ取引に関する注文を受けた場合の、金融商品取引法上の取引態様の明示について、最も適切なものはどれか。

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初級

金融商品取引業者等が顧客から有価証券の売買や店頭デリバティブ取引に関する注文を受けた場合の、金融商品取引法上の取引態様の明示について、最も適切なものはどれか。

解答と解説を先に見る

正解: 3. 注文を受けたら、あらかじめ、自己が相手方となるか媒介等によるかの別を明示する。

「注文を受けたら、あらかじめ、自己が相手方となるか媒介等によるかの別を明示する」が適切です。金融商品取引法第37条の2は、金融商品取引業者等が顧客から有価証券の売買又は店頭デリバティブ取引に関する注文を受けたときは、あらかじめ、自己がその相手方となって成立させるか、媒介・取次ぎ・代理によって成立させるかの別を明らかにしなければならないと定めています。「売買が成立した後に、取引報告書によって」とする記述は、明示の時期を注文の受付の前から約定の後に変えています。「有価証券の売買の注文は対象外」とする記述は、条文が有価証券の売買と店頭デリバティブ取引の両方を挙げている点に反します。「顧客から明示を求められたときに」とする記述は、条文に無い顧客の求めを要件に加えています。実務では、注文の受付の手順に取引態様の説明を組み込んでおくことが大切です。

根拠・参照資料: 金融商品取引法第37条の2

関連キーワード: 金融商品取引法・取引態様の事前明示義務・金融商品取引業者等・店頭デリバティブ取引

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