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金融コンプライアンス・オフィサー2級 刑事法・独占禁止法・知的財産権法 練習問題 第6問: X銀行の法人営業部が作成した取引先の顧客名簿の扱いを検討している。不正競争防止法が定める「営業秘密」の要件に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

この科目 –/6 解いた
初級

X銀行の法人営業部が作成した取引先の顧客名簿の扱いを検討している。不正競争防止法が定める「営業秘密」の要件に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

解答と解説を先に見る

正解: 3. 秘密として管理され、事業活動に有用な技術上又は営業上の情報で、公然と知られていないものが営業秘密に当たる。

「秘密として管理され、事業活動に有用な技術上又は営業上の情報で、公然と知られていないもの」という記述が適切です。不正競争防止法第2条第6項は、営業秘密を、秘密として管理されている生産方法、販売方法その他の事業活動に有用な技術上又は営業上の情報であって、公然と知られていないものと定めています。一般に秘密管理性・有用性・非公知性の3要件と呼ばれ、どれか1つでも欠けると営業秘密に当たりません。「秘密として管理していなくても当たる」は、秘密管理性の要件を外しています。「技術上の情報に限られ、顧客名簿は当たらない」は、営業上の情報も含むという定義に反します。「事業活動に有用かどうかを問わず当たる」は、有用性の要件を外しています。顧客名簿は、アクセスできる者を限り、秘密であることを表示するなど、秘密として管理していることが分かる形で扱いましょう。

根拠・参照資料: 不正競争防止法第2条第6項

関連キーワード: 不正競争防止法・営業秘密・秘密管理性・有用性

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