金融コンプライアンス・オフィサー2級 刑事法・独占禁止法・知的財産権法 練習問題 第5問: X銀行のコンプライアンス部署が社内規程や研修資料を作る際に問題となる、著作権法上の「権利の目的とならない著作物」に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
この科目 –/6 解いた
中級推定正答率 約 57%
X銀行のコンプライアンス部署が社内規程や研修資料を作る際に問題となる、著作権法上の「権利の目的とならない著作物」に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
解答と解説を先に見る
正解: 3. 裁判所の判決は権利の目的とならず、判決の文章を研修資料に載せるのに許諾は要らない。
「裁判所の判決は権利の目的とならず、判決の文章を研修資料に載せるのに許諾は要らない」という記述が適切です。著作権法第13条は、憲法その他の法令(第1号)、国若しくは地方公共団体の機関などが発する告示、訓令、通達その他これらに類するもの(第2号)、裁判所の判決、決定、命令及び審判など(第3号)と、これらの翻訳物・編集物で国などが作成するもの(第4号)は、権利の目的となることができないと定めています。「通達は権利の目的となるため許諾が要る」は第2号に、「法令の条文を写すにも許諾が要る」は第1号に反します。「解説書の文章も法令と同じく権利の目的とならない」は誤りで、市販の解説書の文章は第13条の各号に無く、思想又は感情を創作的に表現したもの(第2条第1項第1号)として著作物にあたり得ます。社内資料を作るときは、法令や判決と、それを解説した文章とを分けて扱いましょう。
根拠・参照資料: 著作権法第13条・第2条第1項第1号
関連キーワード: 著作権法・権利の目的とならない著作物・法令・通達
広告
広告