金融コンプライアンス・オフィサー2級 刑事法・独占禁止法・知的財産権法 練習問題 第3問: 独占禁止法が銀行業を営む会社に課している、他の会社の議決権の取得・保有の制限に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
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中級推定正答率 約 67%
独占禁止法が銀行業を営む会社に課している、他の会社の議決権の取得・保有の制限に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
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正解: 4. 他の国内の会社の議決権の5%を超える取得・保有は、原則として禁止される。
「他の国内の会社の議決権の5%を超える取得・保有は、原則として禁止される」という記述が適切です。独占禁止法第11条第1項は、銀行業又は保険業を営む会社が、他の国内の会社の議決権をその総株主の議決権の100分の5(保険業を営む会社は100分の10)を超えて有することとなる場合には、その議決権を取得し、又は保有してはならないと定めています。ただし、あらかじめ公正取引委員会の認可を受けた場合や、担保権の行使・代物弁済の受領による取得など同項各号の場合は除かれます。「原則として10%まで」は、保険業を営む会社の上限と取り違えています。「外国の会社にも同じ制限が及ぶ」は、対象を「他の国内の会社」とする条文に反します。「金融庁長官の承認を受ければ上限を超えられる」は、例外の主体を誤っており、必要なのは公正取引委員会の認可です。担保権の行使などで上限を超えた場合も、1年を超えて保有するには公正取引委員会の認可が要る点に注意しましょう。
根拠・参照資料: 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律第11条第1項、第2項
関連キーワード: 独占禁止法・議決権保有制限・銀行業・公正取引委員会の認可
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