金融コンプライアンス・オフィサー2級 刑事法・独占禁止法・知的財産権法 練習問題 第2問: X銀行の営業推進部長は、同じ地域の他の金融機関の担当者から、住宅ローンの金利の水準を各社でそろえようという口頭の申し合わせを持ちかけられた。独占禁止法の不当な取
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中級推定正答率 約 62%
X銀行の営業推進部長は、同じ地域の他の金融機関の担当者から、住宅ローンの金利の水準を各社でそろえようという口頭の申し合わせを持ちかけられた。独占禁止法の不当な取引制限に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
解答と解説を先に見る
正解: 1. 名義を問わず、他の事業者と共同して対価を決定・維持するなどし、競争を実質的に制限すれば不当な取引制限に当たる。
「名義を問わず、他の事業者と共同して対価を決定・維持するなどし、競争を実質的に制限すれば不当な取引制限に当たる」という記述が適切です。独占禁止法第2条第6項は、不当な取引制限を、事業者が契約、協定その他何らの名義をもってするかを問わず、他の事業者と共同して対価を決定し、維持し、若しくは引き上げるなど相互に事業活動を拘束し、公共の利益に反して一定の取引分野における競争を実質的に制限することと定め、第3条がこれを禁止しています。「口頭の申し合わせであれば当たらない」は、名義や形式を問わないという定義に反します。「競争を実質的に制限しなくても共同して対価を決めれば当たる」は、一定の取引分野における競争の実質的な制限という要件を外しています。「金融業を営む者は事業者に含まれない」は、第2条第1項が事業者を商業、工業、金融業その他の事業を行う者と定めている点に反します。他の金融機関との会合で金利や手数料の水準が話題になったら、その場で話を打ち切り、記録を残して社内に報告しましょう。
根拠・参照資料: 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律第2条第1項、第6項・第3条
関連キーワード: 独占禁止法・不当な取引制限・カルテル・事業者
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