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金融コンプライアンス・オフィサー2級 刑事法・独占禁止法・知的財産権法 練習問題 第1問: 金融機関の役職員が取引の相手方から金銭を受け取る場面に関し、組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(組織犯罪処罰法)が定める犯罪収益等収受罪について

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金融機関の役職員が取引の相手方から金銭を受け取る場面に関し、組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(組織犯罪処罰法)が定める犯罪収益等収受罪についての次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

解答と解説を先に見る

正解: 4. 自らが相当の財産上の利益を提供すべき契約の時に情を知らなければ、その履行として受け取っても処罰されない。

「自らが相当の財産上の利益を提供すべき契約の時に情を知らなければ、その履行として受け取っても処罰されない」という記述が適切です。組織犯罪処罰法第11条は、情を知って犯罪収益等を収受した者を処罰する一方、ただし書で、法令上の義務の履行として提供されたものの収受と、債権者が相当の財産上の利益を提供すべき契約の時に、債務の履行が犯罪収益等によって行われることの情を知らないでした契約の債務の履行として提供されたものの収受を除いています。「情を知らずに収受した場合であっても処罰される」は、情を知っていることという要件を外しています。「契約の時に情を知っていても、債務の履行として受け取れば処罰されない」は、例外の要件である「契約の時に情を知らない」を崩しています。「法令上の義務の履行として提供されたものも処罰の対象」は、ただし書の前段の例外を否定しています。返済金などを受け取る場面でも、疑わしい事情を把握したら社内の手続に沿って確認・報告することが大切です。

根拠・参照資料: 組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律第2条第4項・第11条

関連キーワード: 組織犯罪処罰法・犯罪収益等収受罪・情を知って・マネー・ローンダリング

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