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金融コンプライアンス・オフィサー2級 銀行法 練習問題 第6問: A銀行が法令に違反する行為をしたことが判明した。この場合に銀行法に基づいて内閣総理大臣がとることができる監督上の処分に関する記述として、最も適切なものはどれか。

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A銀行が法令に違反する行為をしたことが判明した。この場合に銀行法に基づいて内閣総理大臣がとることができる監督上の処分に関する記述として、最も適切なものはどれか。

解答と解説を先に見る

正解: 4. A銀行に対し、監査役や会計監査人の解任を命ずることができる

「A銀行に対し、監査役や会計監査人の解任を命ずることができる」が適切です。銀行法第27条は、銀行が法令、定款若しくは法令に基づく内閣総理大臣の処分に違反したとき又は公益を害する行為をしたときは、内閣総理大臣が業務の全部若しくは一部の停止、取締役、執行役、会計参与、監査役若しくは会計監査人の解任を命じ、又は免許を取り消すことができると定めています。「従業員である支店長も含まれる」は、解任命令の対象を条文に挙げられた役員と会計監査人から広げた誤りです。「その前に業務の停止を命じておかなければならない」は、同条が業務の停止を経ずに免許を取り消せるとしている点と食い違います。「全部の停止に限られ」は、一部の停止も命じられるとする同条と逆です。法令違反への処分は役員の地位にも及びうると押さえましょう。

根拠・参照資料: 銀行法第27条

関連キーワード: 銀行法・監督上の処分・解任命令・業務停止・免許の取消し

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