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金融コンプライアンス・オフィサー2級 銀行法 練習問題 第5問: 銀行法上、内閣総理大臣が銀行の業務の健全かつ適切な運営を確保するために行う報告又は資料の提出の求め(報告徴求)に関する記述として、最も適切なものはどれか。

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銀行法上、内閣総理大臣が銀行の業務の健全かつ適切な運営を確保するために行う報告又は資料の提出の求め(報告徴求)に関する記述として、最も適切なものはどれか。

解答と解説を先に見る

正解: 1. 銀行の業務の委託先は、正当な理由があるときは、報告や資料の提出を拒むことができる

「銀行の業務の委託先は、正当な理由があるときは、報告や資料の提出を拒むことができる」が適切です。銀行法第24条第1項は、必要があると認めるときに銀行(銀行代理業者を含む)に報告又は資料の提出を求めることができるとし、同条第2項は、特に必要があると認めるときに、その必要の限度で、子法人等や業務の委託先(二以上の段階の委託先を含む)にも求めることができるとしています。同条第3項は、子法人等や委託先は正当な理由があれば拒めると定めています。「銀行と同じく必要があると認めるときは」は、第2項の「特に必要」と「必要の限度」を落としています。「再委託を受けた者には」は、二以上の段階の委託を含む点と逆です。「銀行代理業者は」は、第1項のかっこ書が銀行代理業者を含めている点と食い違います。委託先の管理にも当局の監督が及ぶと意識しましょう。

根拠・参照資料: 銀行法第24条第1項、第2項、第3項

関連キーワード: 銀行法・報告徴求・業務の委託先・子法人等

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