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金融コンプライアンス・オフィサー2級 銀行法 練習問題 第4問: 金利や通貨の価格などの変動によって元本に損失が生ずるおそれがある預金として内閣府令で定めるもの(特定預金等)について、その受入れを内容とする契約の締結に関する銀

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中級

金利や通貨の価格などの変動によって元本に損失が生ずるおそれがある預金として内閣府令で定めるもの(特定預金等)について、その受入れを内容とする契約の締結に関する銀行法の規定の記述として、最も適切なものはどれか。

解答と解説を先に見る

正解: 3. 金融商品取引法の適合性の原則の規定が準用される

「金融商品取引法の適合性の原則の規定が準用される」が適切です。銀行法第13条の4は、元本について損失が生ずるおそれがある預金等として内閣府令で定める特定預金等の受入れを内容とする契約の締結に、金融商品取引法の行為規制を一部の規定を除いて準用しています。準用される規定には、適合性の原則(同法第40条)、広告等の規制(第37条。第1項第2号を除く)、契約締結前の情報の提供(第37条の3。一部を除く)、損失補塡等の禁止(第39条。一部を除く)などがあります。「損失補塡等の禁止の規定は準用されない」は、第39条が一部を除いて準用される点と逆です。「広告等の規制の規定は準用されない」は、第37条が第1項第2号を除いて準用される点と逆です。「登録を受けた銀行が締結する場合に限って」は、条文にない要件を加えています。外貨預金などは投資性商品と同じ水準で勧誘を管理しましょう。

根拠・参照資料: 銀行法第13条の4

関連キーワード: 銀行法・特定預金等・金融商品取引法の準用・行為規制

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