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金融コンプライアンス・オフィサー2級 コンプライアンス態勢・企業経営 練習問題 第9問: 公益通報者保護法は、事業者に対し、公益通報対応業務従事者を定めることや、内部公益通報に応じ適切に対応するために必要な体制の整備等の措置を求めている。この措置に関

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公益通報者保護法は、事業者に対し、公益通報対応業務従事者を定めることや、内部公益通報に応じ適切に対応するために必要な体制の整備等の措置を求めている。この措置に関する記述として、最も適切なものはどれか。

解答と解説を先に見る

正解: 2. 常時使用する労働者の数が300人を超える事業者は義務を負い、300人以下の事業者は努力義務とされている。

「常時使用する労働者の数が300人を超える事業者は義務を負い、300人以下の事業者は努力義務」が適切です。公益通報者保護法11条1項は、事業者は公益通報対応業務従事者を定めなければならないとし、同条2項は、3条1号・6条1号に定める公益通報 (事業者内部への通報。いわゆる内部公益通報) に応じ適切に対応するために必要な体制の整備その他の必要な措置をとらなければならないと定めています。同条3項は、常時使用する労働者の数が300人以下の事業者について、これらを「定めるように努めなければ」「とるように努めなければ」と読み替え、努力義務としています。「労働者の数にかかわらず法的な義務」は、この読み替えを見落とした誤りです。「100人を超える事業者は義務を負う」は線を引く人数を変えた誤りで、101人から300人の事業者は義務ではありません。「上場会社は義務、非上場は努力義務」も誤りで、法律は上場の有無ではなく常時使用する労働者の数で線を引いています。実務では、300人以下の事業者でも通報窓口と調査の体制を設けておくことが望まれます。

根拠・参照資料: 公益通報者保護法第11条第1項、第2項、第3項

関連キーワード: 公益通報者保護法・公益通報対応業務従事者・内部通報・300人・努力義務

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