金融コンプライアンス・オフィサー2級 コンプライアンス態勢・企業経営 練習問題 第8問: 指名委員会等設置会社ではないA銀行の常務に従事する取締役Bが、取引先であるC社の常務にも従事すること (兼職) を求められている。銀行法上の取扱いとして、最も適
この科目 –/10 解いた
上級推定正答率 約 32%
指名委員会等設置会社ではないA銀行の常務に従事する取締役Bが、取引先であるC社の常務にも従事すること (兼職) を求められている。銀行法上の取扱いとして、最も適切なものはどれか。
解答と解説を先に見る
正解: 4. Bは、A銀行の常務に従事したまま内閣総理大臣の認可を受ければ、C社の常務に従事できる。
「A銀行の常務に従事したまま内閣総理大臣の認可を受ければ、C社の常務に従事できる」が適切です。銀行法7条1項は、銀行の常務に従事する取締役 (指名委員会等設置会社では執行役) は、内閣総理大臣の認可を受けた場合を除き、他の会社の常務に従事してはならないと定めています。同条2項は、申請に係る事項が銀行の業務の健全かつ適切な運営を妨げるおそれがないと認める場合でなければ認可してはならないとしています。「従事する前に届け出れば従事できる」は誤りで、届出ではなく認可が必要です。「取締役会の承認を受け、内閣総理大臣に届け出れば従事できる」も誤りで、社内の機関の承認と届出では足りず、例外は認可に限られます。「一般の事業会社であれば制限は及ばない」も誤りで、同項は「他の会社」と定め、兼職先の業種を限っていません。銀行の役員の兼職は、利益相反や業務への専念の観点から規制されていることを押さえておきましょう。
根拠・参照資料: 銀行法第7条第1項、第2項
関連キーワード: 銀行法・兼職制限・常務に従事する取締役・内閣総理大臣の認可
広告
広告