金融コンプライアンス・オフィサー2級 コンプライアンス態勢・企業経営 練習問題 第7問: 公開会社であるA銀行の株式を5年前から保有する株主Bが、取締役Cの任務懈怠によってA銀行に生じた損害について、会社法上の責任追及等の訴え (いわゆる株主代表訴訟
この科目 –/10 解いた
上級推定正答率 約 47%
公開会社であるA銀行の株式を5年前から保有する株主Bが、取締役Cの任務懈怠によってA銀行に生じた損害について、会社法上の責任追及等の訴え (いわゆる株主代表訴訟) を検討している。会社法上の手続として、最も適切なものはどれか。なお、定款に別段の定めはなく、Bの目的は正当なものとする。
解答と解説を先に見る
正解: 1. BがA銀行に提訴を請求し、請求の日から60日以内にA銀行が提訴しないとき、Bは提訴できる。
「A銀行に提訴を請求し、請求の日から60日以内にA銀行が提訴しないとき、Bは提訴できる」が適切です。会社法847条1項により、公開会社では6か月 (定款で短縮可) 前から引き続き株式を有する株主は、まず会社に対して役員等の責任を追及する訴えの提起を請求します。同条3項は、会社が請求の日から60日以内に訴えを提起しないとき、請求をした株主は株式会社のために訴えを提起できると定めています。「請求の手続を経ることなく直ちに提起できるのが原則」は誤りで、会社への請求が原則の手続です (期間の経過で回復できない損害が生ずるおそれがある場合の例外が同条5項にあります)。「30日以内に提訴しないとき」は、期間を60日から変えた誤りです。「損害賠償金はBに直接支払われる」も誤りで、株主は株式会社のために訴えを提起するので、賠償は会社に対してなされます。実務では、提訴請求を受けた会社が役員の責任の有無を調べ、提訴するかを判断する体制が求められます。
根拠・参照資料: 会社法第847条第1項、第3項
関連キーワード: 会社法・株主代表訴訟・責任追及等の訴え・提訴請求・60日
広告
広告