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危険物取扱者 乙種第5類 危険物に関する法令 練習問題 第22問: 製造所等における次の変更のうち、市町村長等への届出で足り、許可を要しないものはどれか。

問題 22 / 48あと 2 問で 50% に到達
中級危険物に関する法令難易度目安 68%

製造所等における次の変更のうち、市町村長等への届出で足り、許可を要しないものはどれか。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 4. 位置、構造及び設備を変更せず、貯蔵する危険物の品名のみを変更する場合

消防法第11条第1項により、製造所等の位置、構造又は設備を変更しようとする場合は市町村長等の許可が必要です。一方、同法第11条の4により、位置、構造及び設備を変更せず、貯蔵し、又は取り扱う危険物の品名、数量又は指定数量の倍数のみを変更する場合は、許可ではなく変更しようとする日の10日前までの届出で足ります。建屋の位置、タンクの構造、固定給油設備、タンクの容量といった位置・構造・設備そのものの変更は、いずれも許可を要する事項に当たります。

根拠法令: 消防法第11条第1項、消防法第11条の4

関連キーワード: 変更の許可・品名変更の届出・位置構造設備・消防法第11条の4

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