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危険物取扱者 乙種第5類 危険物に関する法令 練習問題 第21問: 消防法上の「製造所等」の区分に関する記述として、正しいものはどれか。

問題 21 / 48あと 3 問で 50% に到達
中級危険物に関する法令難易度目安 63%

消防法上の「製造所等」の区分に関する記述として、正しいものはどれか。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 3. 製造所等とは、製造所、貯蔵所及び取扱所の3種類の施設を総称した用語である

消防法上「製造所等」とは、製造所、貯蔵所及び取扱所の3種類の施設を総称した用語です。製造所は危険物を製造する施設、貯蔵所は危険物を貯蔵し又は取り扱う施設のうち政令で定める7区分の施設、取扱所は危険物を取り扱う施設のうち政令で定める4区分の施設を指します。製造所等は製造所と貯蔵所のみを指すものではなく取扱所を含み、貯蔵施設のみに限定した用語でもありません。給油取扱所は取扱所の一区分にすぎず、保安監督者の選任状況によって該当性が変わることもありません。

根拠法令: 消防法第10条第1項

関連キーワード: 製造所等・製造所・貯蔵所・取扱所

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