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危険物取扱者 乙種第5類 危険物に関する法令 練習問題 第21問: 消防法令上の「製造所等」の区分に関する記述として、正しいものはどれか。

問題 21 / 48あと 3 問で 50% の位置
中級危険物に関する法令

消防法令上の「製造所等」の区分に関する記述として、正しいものはどれか。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 3. 製造所等とは、製造所、貯蔵所及び取扱所の3種類の施設を総称した用語である

「製造所等」とは、製造所、貯蔵所及び取扱所の3種類の施設を総称した用語です。この略称は消防法本体ではなく、危険物の規制に関する政令第6条が「製造所、貯蔵所又は取扱所(以下「製造所等」という。)」として定義しています。製造所は危険物を製造する施設、貯蔵所は同政令第2条が定める7区分の施設、取扱所は同政令第3条が定める4区分の施設を指します。製造所等は製造所と貯蔵所のみを指すものではなく取扱所を含み、貯蔵施設のみに限定した用語でもありません。給油取扱所は取扱所の一区分にすぎず、保安監督者の選任状況によって該当性が変わることもありません。

根拠・参照資料: 危険物の規制に関する政令第6条、危険物の規制に関する政令第2条、危険物の規制に関する政令第3条、消防法第10条第1項

関連キーワード: 製造所等・製造所・貯蔵所・取扱所

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