危険物取扱者 甲種 危険物に関する法令 練習問題 第148問: 指定数量の倍数が20以下の屋内貯蔵所で、屋内貯蔵所の用に供する部分以外の部分を有する建築物に設けるものの基準として、法令上、誤っているものはどれか。
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指定数量の倍数が20以下の屋内貯蔵所で、屋内貯蔵所の用に供する部分以外の部分を有する建築物に設けるものの基準として、法令上、誤っているものはどれか。
解答と解説を先に見る
正解: 5. 屋内貯蔵所の用に供する部分の床面積は、150㎡を超えないものとする。
誤っているのは「床面積は150㎡を超えない」です。危険物の規制に関する政令第10条第3項第3号は、建築物の屋内貯蔵所の用に供する部分の床面積を75㎡を超えないこととしています。150㎡は、指定数量の倍数が50以下の特定屋内貯蔵所の貯蔵倉庫の床面積(危険物の規制に関する規則第16条の2の3第2項第2号)と取り違えやすい数値です。ほかの肢は同項のとおりで、壁、柱、床及びはりが耐火構造である建築物の1階又は2階のいずれか一の階に設置すること(第1号)、床を地盤面以上に設け階高を6m未満とすること(第2号)、出入口に随時開けることができる自動閉鎖の特定防火設備を設けること(第5号)、窓を設けないこと(第6号)が定められています。
根拠・参照資料: 危険物の規制に関する政令第10条第3項、危険物の規制に関する規則第16条の2の3第2項
関連キーワード: 屋内貯蔵所・他用途部分を有する建築物・床面積・特定防火設備
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