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危険物取扱者 甲種 危険物に関する法令 練習問題 第144問: 貯蔵倉庫が平家建て以外の建築物である屋内貯蔵所において、法令上、その危険物のみを貯蔵し、又は取り扱うことができるものはどれか。

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中級

貯蔵倉庫が平家建て以外の建築物である屋内貯蔵所において、法令上、その危険物のみを貯蔵し、又は取り扱うことができるものはどれか。

解答と解説を先に見る

正解: 3. 赤りん

「赤りん」が正しいです。危険物の規制に関する政令第10条第2項は、貯蔵倉庫が平家建て以外の建築物である屋内貯蔵所を、第2類又は第4類の危険物(引火性固体及び引火点が70度未満の第4類の危険物を除く。)のみを貯蔵し、又は取り扱うものとしています。赤りんは第2類で引火性固体ではないので該当します。灯油は第二石油類で引火点が21度以上70度未満のもの(消防法別表第一備考第14号)なので除かれ、固形アルコールは第2類でも引火性固体(同備考第7号)なので除かれます。塩素酸カリウムは第1類の塩素酸塩類、ニトロセルロースは第5類の硝酸エステル類で、いずれも類が当たりません。屋内なら類を問わず階を重ねられるわけではない点に注意しましょう。

根拠・参照資料: 消防法別表第一、備考第7号、第14号、危険物の規制に関する政令第10条第2項

関連キーワード: 屋内貯蔵所・平家建て以外・引火性固体・引火点70度・赤りん

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