危険物取扱者 甲種 危険物に関する法令 練習問題 第103問: 危険物の規制に関する政令に定める、販売取扱所の危険物を配合する室の基準として、誤っているものはどれか。
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危険物の規制に関する政令に定める、販売取扱所の危険物を配合する室の基準として、誤っているものはどれか。
解答と解説を先に見る
正解: 4. 床面積は、10平方メートル以上15平方メートル以下とする
誤っているのは「床面積は、10平方メートル以上15平方メートル以下とする」です。危険物の規制に関する政令第18条第1項第9号イは、危険物を配合する室の床面積を6平方メートル以上10平方メートル以下と定めています。そのほか同号は、壁で区画すること(ロ)、床は危険物が浸透しない構造とし、適当な傾斜を付け、貯留設備を設けること(ハ)、出入口に随時開けることができる自動閉鎖の特定防火設備を設けること(ニ)、出入口のしきいの高さを床面から0.1メートル以上とすること(ホ)、内部に滞留した可燃性の蒸気又は可燃性の微粉を屋根上に排出する設備を設けること(ヘ)を定めています。第二種販売取扱所の基準は、同条第2項で第1項第9号の規定の例によるとされているため、配合する室の基準は第一種と同じです。
根拠・参照資料: 危険物の規制に関する政令第18条第1項第9号・第2項
関連キーワード: 危険物を配合する室・販売取扱所・政令第18条第1項第9号・特定防火設備
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